久木小学校 PTA 規約

第1章 名称および事務局 

第1条 この会は、久木小学校 PTA という。 

第2条 この会は、事務局を久木小学校内に置く。所在地. 神奈川県逗子市久木2丁目1番地1号

第2章 目的および方針 

第3条 この会は、会員相互が協力して家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。

第4条 この会は、自主独立のものであり、他のいかなる団体及び機関の支配や干渉を受けることなく、次の方針にしたがって活動する。 

1.児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。 

2.特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為は行わない。 

3.この会またはこの会の役員の中で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 

4.学校の管理や教職員の人事に干渉しない。 

第 3 章 会 員 

第5条 この会の会員となることのできる者は、児童と世帯を同一にする成人および教職員で、かつ入学時や転入時等での入会意思確認において入会の意思を示した者とする。会員はこの会に対し平等の義務権利を有する。 

退会は任意の時点で入会者本人からの退会意思の申し出があった場合に受け付けられ、また児童の卒業、転校により本校を転出するとき退会となる。入会期間中に会員への入会継続の意思確認は行われない。

第 4 章 経 理 

第6条 この会は、会費およびその他の収入によって運営される。 

会員一世帯年額 1,800 円(12 ヶ月分) 未入会者一世帯年額 330 円(12 ヶ月分)

年度の途中の入退会に係る計算は月単位で計算する。返金については、転出及びやむ をえない事情と本部が判断したときに限る。未入会者も転出およびやむをえない事情のときに本文判断により返金する。 

第7条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 

第8条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。 

第9条 この会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。 

第 5 章 総 会 

第10条 総会は会員数をもって構成し、この会の最高決議機関である。 

第11条 総会は定時、臨時の二種とし、文書でもって代えることができる。 

1.定時総会は新年度の開始後3ヶ月以内に開かれる。総会では決算の承認、年度計画および予算の審議を行う。 

2.臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又は会員数の10分の1以上の要求があったとき開かれる。

3.定時、臨時総会は文書をもって行うことができる。その成立は会員数の5分の1以上の賛同とし、議事は賛同者の過半数で決める。 

第12条 総会の成立は世帯数の5分の1以上とし、議事は出席者の過半数で決める。 

第 6 章 PTA運営本部

第13条 PTA活動を運営する役員で構成する組織をPTA運営本部とする。 

1.役職は会長と会計のみ定め、他役職と定員は定めない。 

2.PTA運営本部役員は常置委員会の委員と兼任ができる。但し、委員長と兼任することはできない。

3.会計監査委員はPTA運営本部員ではない者が担う。 

4.PTA本部の選出方法は細則で定める。 

第14条 PTA本部は4月1日付で就任する。任期を1年とし、再任をさまたげない。新一年生の保護者を含 め4月末日まで加入ができるものとする。 

第7章 会計監査委員 

第15条 この会の会計を監査するために、会計監査委員2名を置く。(会員・内1名は教職員) 

1.会計監査委員の任期は1年とする。 

2.会計監査委員の選出方法は細則で定める。 

3.会計監査委員は監査結果を総会で報告しなければならない。 

第8章 運営委員会 

第16条 運営委員会は、PTA運営本部役員、常置委員会、特別委員会の委員長・副委員長、校長をもって構成される。ただし、会長が認めたときは、各常置委員会および特別委員会の委員が、委員長・副委員長の代理をすることができる。任務は次のとおりである。 

1.各常置委員会および活動の活動計画を審議し、その活動の調整を行う。 

2.総会に提出する議案を作成する。 

3.その他、各種活動を行う。ただし、特別委員会の委員長・副委員長は、その活動内容によってはこの 限りではない。 

第17条 運営委員会は会長が必要と認めたとき、または構成員の4分の1以上の要求があった時に開催する。 

第18条 運営委員会の議事は、構成員の過半数によって決める。 

第9章 常置委員会 

第19条 この会に常置委員会を置き、各種活動を行う。常置委員会について必要な事項は細則で定める。

第10章 細則 

第20条 この会の細則の制定ならびに改廃は運営委員会において行う。この場合は次期総会に報告しなければならない。 

第11章 改正 

第21条 この規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。この場合、 総会開催の少なくとも1週間前に会員にその内容を通知しなければならない。文書による総会を開く際は、規約の改正案を配布して回答期限まで1週間以上の猶予をもたせなければならない。 


付則 この規約は昭和24年4月1日より施行する。

昭和38年3月24日 一部改正昭和50年3月10日 一部改正昭 和52年5月 一部改正昭和57年3月4日 一部改正平成元年3月9日 一部改正平成8年1月31日 一部改正平成10年5月22日 一部改正平成11年3月25日 一部改正平成14年3月2日 一部改正平成15年2月3日 一部改正平成19年5月23日 一部改正平成25年2月20日 一部改正平成27年3月 5日 一部改正平成30年3月 7日 一部改正平成31年3月 6日 一部改正令和2年3月4日 一部改正令和2年11月17日 一部改正令和3年3月23日 一部改正令和5年3月1日一部改正令和5年6月28日一部改正